JIS Q 15001と個人情報保護法の違いとは?
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個人情報保護法の2022年4月改正により、「仮名加工情報」という新しい制度が導入されました。これは、個人情報の保護を確保しつつ、企業等によるデータ活用の柔軟性を高めるための仕組みです。
この記事では、仮名加工情報の定義や匿名加工情報との違い、活用方法、注意点などについて詳しく解説します。
仮名加工情報とは、他の情報と照合しなければ個人を識別できないように、個人情報を加工したものです。
個人情報保護法第2条第9項の2で以下のように定義されています:
「仮名加工情報」とは、個人情報を、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように、個人情報保護委員会規則で定める方法により加工したものをいう。
つまり、元の情報は消去せずに一部を置き換えるなどして、「一見して誰か分からない状態」にした情報のことです。
| 項目 | 仮名加工情報 | 匿名加工情報 |
|---|---|---|
| 個人識別性 | 他の情報と照合すれば可能 | 不可能(完全に匿名化) |
| 利用目的の制限 | 緩和される(目的外利用可) | 制限なし |
| 本人同意の要否 | 一定条件下で不要 | 不要 |
| 第三者提供 | 原則禁止(個人情報と同様) | 条件付きで可 |
| 再識別の可能性 | あり | なし |
仮名加工情報を作成する際は、容易に個人が特定されないように加工する必要があります。
加工の一例:
ただし、完全な匿名化(匿名加工情報)とは異なり、再識別が技術的には可能な点がポイントです。
仮名加工情報は、次のようなケースで非常に有用です。
仮名加工情報は、あくまでも「個人情報」の一種であるため、一定の規制が存在します。
つまり、個人情報ほど厳しくはないが、匿名加工情報ほど自由でもない「中間的な位置付け」と言えます。
仮名加工情報は、個人情報をある程度保護しながらも、企業内でのデータ利活用を柔軟に行うための有用な手段です。匿名加工情報と異なり、あくまで「社内利用」が前提であり、取り扱いには一定の制限があります。
プライバシー保護と業務効率化のバランスを取るために、仮名加工情報を正しく理解し、法令に沿った適切な運用を心がけましょう。